変更があった時に行うもの(2)変更があった時に行うもの1 役員に関して変更があった時 ・役員が辞任、新任、住所変更などをした時に、役員変更届を所轄庁に提出します。また理事の変更は登記事項なので、法務局で変更登記をします。 ・注意しなければいけないのは、役員変更届も変更登記も役員が任期満了の末、全員再任してメンバーに変更がない場合でも、これらの手続が必要なことです。 2 軽微な事項に係る定款の変更をする時 ・所轄庁の変更を伴わない事務所の移転、設置、廃止や資産、公告に関する定款の定めを変更する時は、所轄庁に定款変更届を提出します。 ・事務所の所在地は登記事項ですので、登記を忘れずにして下さい。 3 定款を変更する時(2の内容以外) ・定款の変更をするには、所轄庁に定款変更認証申請書を所定の書類とともに提出します。設立時と同様に2ヶ月間の縦覧期間を経て審査されるので、時間がかかります。 ・法人の名称、目的、事業内容等に変更があった場合は登記も忘れずにして下さい。 |